2021年度「全国学力・学習状況調査」結果公表にあたって 【見解】
2021年9月8日
全北海道教職員組合
北海道高等学校教職員組合連合会
子どもと学校を競わせ、教育を歪める「学力テスト」の中止を
~子どもたちの豊かな成長・発達を保障する教育を大切に~
※【見解】の全文は、
下のPDFファイルのリンクをダウンロードしてください
2021年7月18日付の「ほっかい新報」に,左の記事が掲載されました。
今、小学校と中学校を「廃止」して、「義務教育学校」に「統合」する動きが進んでいます。いわば「小学校と中学校による学校統廃合」であるそのねらいと実情を学ぼうと6月16日に「『義務教育学校』に関するオンライン学習会」が川村安浩・道教組書記長を招いて開かれました。
〈内容紹介〉
◎背景にある二つの源流
◎適正規模は児童生徒数1000人?
◎真駒内で計画進む
◎一人ひとりに寄り添う学校へ
「ゆきとどいた教育を求める署名」が今年もスタートしました。今年は義務標準法改正による少人数学級に踏み出してから初めての教育全国署名となります。中学校、高校への少人数学級拡大、35人で終わらせず20人学級を求めることなど、運動の正念場はまさにこれからです。
集会では、少人数学級化を求める教育研究者有志の会のメンバーの一人であり、著書『教育は何を評価してきたか』(岩波新書)が話題になっている教育社会学者の本田由紀さん(東京大学)に、北海道のスタート集会のためにリモートでお話しいただき、北海道の保護者や教職員とクロストークを行いました。
変形労働制について、
道教委が市町村教委・道立学校長宛に通知
学校での制度活用判断にあたっては、
「校内全体での共通理解が必要」と明記
● 職員向けリーフレットに、
「校内での共通理解」が重要であると明記
● 管理職向けフローチャートにも、
「校内での共通理解」が明記されている
● 「校内での共通理解」なしに、
学校として制度活用を判断できないことの確認を
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
制度活用でまとめ取りをする休日は、
長期休業中に2日以上連続させて設定
● 休日のまとめ取りについて、
道教委は2 日以上の連続が必須だと改めました
● 設定する休日にちょうど合うように
勤務時間を調整しなければなりません
● 休日の「連続」は、土日や祝日を挟んでいても可能です
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
1つでも措置を講ずることができなくなった場合には、
通常の勤務時間に戻します
● 講ずべき措置を講ずることができない場合、
通常の勤務時間に戻します
● 変形労働制は、途中で変更できない制度であり、
複雑な対応が求められます
● 「勤務することを要しない時間」を指定する管理職には、
大きな負担が生じます
● 教員に変形労働制を適用させること自体に
無理があるのです
● 「勤務することを要しない時間」を、
どのように指定するのか
⇒ 分かりづらい対応をとらなければならないということが、この制度の矛盾を示しています。教員にむりやりに制度を
適用させて、見かけ上の時間外勤務を覆い隠そうとするので
はなく、長時間過密労働解消のためにこそ努力するべきです。
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
制度を活用すれば、対象期間外も含めて、
年度の時間外勤務の上限は320時間に
● 時間外在校等時間( 時間外勤務) の上限遵守が、
制度導入の前提条件
● 制度活用の場合、適用年度1年間の時間外在校等時間の
上限は320 時間
● 上限時間の特例の取扱いは極めて限定的で、
厳格に区別して運用すること
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
転任者等も5月以降は制度の適用は可能とすることは、
上限時間の原則と矛盾する
● 転任者等は変形労働制の適用はできないのか
● 4 月の状況により適用可能とすることは、
上限時間の原則に矛盾する
● 4 月の勤務状況のみを持って、
安易に適用させるべきではない!
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
前年度、客観的な方法で勤務時間を把握していなければ、
制度導入できません
● 前年度において、客観的な方法による
時間外在校等時間把握が導入の前提条件
● 土日の勤務も客観的な方法で記録される必要があります
● 手入力は客観的な把握方法とは言えません
私たちの切実な要求「教育全国署名」
35,877 筆 を道議会に提出しました
15 日、道議会議長あてに教育全国署名 35,877 筆を提出しました。 北海道連絡会の署名提出 に対応したのは、道議会事務局 の 議事課です。
この間、教職員組合、退職教員、新婦人、労働組合、地域労連、市民、教育関係者、地域の商店・事業所など、多くの方の協力があったからこそ 、 40 年以上も 続いて きました 。 今年も 道議会議員 への要請 を重ね、紹介議員 を 20名から 26 名に増やすことができ ました。
世論も大きく動き、40 年ぶりの成果に
小学校2~6年の 35 人 学級、特別支援学校の設置基準の策定検討へ前進する という大きな成果につながりました 。但し、中学校・高校の少人数学級、教育予算増額など、私たちが願う教育条件整備のためには、この運動の継続と共に、新たな取り組みが求められています。
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
制度の濫用を防ぐための措置について、
「適用条件確認票」をもとに「適切に確認」
● 変形労働制の濫用を防ぐため、様々な措置が
規定されています
● 「適用条件確認票」で措置を確認
● 確認票を校内全体で確認することで、恣意的な運用を
許さないことも重要です
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施
今後、市町村で導入が検討される懸念も
変形労働導入反対の声を大きく広げよう!
● 15日、市町村教委担当者を対象に、
オンラインでの説明会を実施
● 導入の是非や時期は、個別に判断するもの
● 1 年単位の変形労働時間制の導入に反対する声を
大きく広げよう!
変形労働制規則等について、道教委教育長と交渉②
4月から導入しなければならないものではなく、
道教委として制度活用は強制しない
● 道教委の通知に対して
「忖度」が働く、道教委と市町村教委、各学校の関係
● 強制しないこと、
「誤解」「忖度」が生じないよう周知徹底することを求める
● 道教委として、市町村教委や学校に「強制しない」ことを
明言
変形労働制規則等について、道教委教育長と交渉①
校長は交渉に応ずべき地位にあることを確認
● 校長は、
組合からの交渉の申し入れに対し、応ずべき地位にあります
● 正当な理由もなく交渉拒否、または不誠実な対応は
「不当労働行為」です
● 「懇談」の申し入れにも、
校長は対話を行うことが重要とされています
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉⑤
制度活用中に退職した場合、超過勤務の精算はできず、
年休等の「特段の配慮」で対応
● 制度活用中の退職は、民間では、割増賃金支給で精算
● 教員の場合は、給特法により割増賃金が支給できず、
勤務の変更もできません
● 年休等の取得への「特段の配慮」では、
超過した勤務の精算にはなりません
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉④
学校での活用判断の際、時間外勤務の状況について、
学校運営全体を考慮して決定する
● 時間外の上限に納めるために、形だけ整える不適切な
対応は、許されません
● 時間外勤務の状況等、「学校運営全体を考慮」するもの
との回答
● 多くの教職員が時間外の上限を超える職場では、
制度導入できません
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉③
「校内全体で共通理解を図ることが重要」であり、
校長の独断で活用を決定できません
● 活用者本人との話し合い、共通理解だけでなく、職場全体
での共通理解を
● 全教育職員による検討、共通理解が必要だと、
道教委に求める
● 全職員による検討と共通理解をふまえて判断することを、
校長に求めましょう!
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉②
道教委案では、時間外勤務の上限について、
過労死ラインを超える「特例」も活用可能
● 在校等時間の上限方針をより厳格化し、
遵守することが制度活用の前提
● 道教委の案では、
過労死ラインを超える「特例的な扱い」も可能
● 「特例的な扱い」は除外するべきだとして、
道教委に強く抗議
変形労働制規則等について、道教委と2回目の交渉①
道教委は、市町村教委や学校が「それぞれで判断」すると
しながらも、4月導入を譲らず
● 今の学校の実態が、
4月からの導入を検討し準備できる状況にあるのか?
● 道教委は、市町村教委や学校の判断に責任を押し付けなが
ら、4 月導入に固執
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉⑥
割振り変更制度との併用には、大きな制約
変形労働制は学校にそぐわない制度です
● 「1 年単位の変形労働時間制」と
「割振り変更制度」の併用について
● 「割振り変更制度」との併用は非常に難しく、
学校現場の実態にそぐわない
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉⑤
「インターバル規制」は、在校等時間で計測する
しかし、時間の規制が曖昧で、歯止めにならない
● 1 年単位の変形労働時間制を導入する場合は、
「インターバル規制」を講じること
● 「インターバル規制」の休息時間などについての回答
● 休息時間の規制が曖昧であり、具体的に示すよう、
検討を求める
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉④
在校等時間(時間外勤務)の把握について交渉で確認
~正しい計測が導入の前提に
● 在校等時間(時間外勤務)の計測について、交渉で確認
● 不適切な勤務時間把握は、
導入の前提がないため、制度導入できません!
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉③
勤務時間の割振りは「9時間」までが原則
しかし、1日8時間労働を崩すこと自体が大問題
● 勤務時間の割振りは、業務量を考慮した限定的な扱い
とすることを求める
● 勤務時間は「9 時間」までを原則とし、
業務量を適切に勘案して設定する
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉②
個々の事情を斟酌し、一方的に適用しない
小中学校も含めて、相談体制の整備を検討
● 個々の事情に対する配慮、相談窓口の設置について質問
● 本人の意に沿わない適用はできない、
意に沿わない適用への相談体制も整備
変形労働制規則等について、道教委と1回目の交渉①
道教委として、
コロナ禍での学校の多忙化は認識しているが、
制度導入の先送りは拒否
● スケジュールありきの交渉の進め方に、強く抗議
● コロナ禍での学校の多忙化への現状認識を質し、
4月導入の先送りを求める
● 感染症対策も含め多忙な現状で、
スケジュールありきの整備は無責任!
1年単位の変形労働時間制について、道人事委員会と交渉③
人事委員会として、労働者保護の観点で
実施状況等を把握し指導・助言すべき
● 制度導入について、道教委とどのように認識を共有し、
連携を図るのか?
● 人事委員会として、労働者保護の観点で、道教委にしっかりと指導・助言すべき
1年単位の変形労働時間制について、道人事委員会と交渉②
上限を超える時間外勤務の実態は認めるも、
条件を満たせば適用可能との回答
● 北海道の学校の時間外勤務の実態が、制度導入できる状況に
あるのか?
● 上限を超過する現場の実態は認めつつも、条件を満たせば
適用可能との回答
1年単位の変形労働時間制について、道人事委員会と交渉①
北海道人事委員会に対し、労働者保護の役割を
しっかりと果たすよう求める
● 変形労働制について、北海道人事委員会と交渉
● 変形労働制条例を「適当と判断」したことの経過の瑕疵を
指摘
● 労働者の労働条件を保護する役割を
しっかりと果たすべきであると、厳しく指摘
● 1 月1 5日から、変形労働制の規則等について、
道教委と交渉開始