「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑫
「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う
「等」について、具体的な業務の想定はない
● 「職員会議、研修等の業務」は、「通常の正規
の勤務時間内」に行う
● 「具体的な業務は想定していない」が、
分掌会議や学年会議等も含むものと思われる
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑫
「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う
「等」について、具体的な業務の想定はない
● 「職員会議、研修等の業務」は、「通常の正規
の勤務時間内」に行う
● 「具体的な業務は想定していない」が、
分掌会議や学年会議等も含むものと思われる
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑪
「業務量の縮減」は、「図る」ことのみが
規定されており、縮減の結果は確認しない
● 「学校に関する措置」として「長期休業期間等
における業務量の縮減を図る」
● 「業務量の縮減を図る」ことの措置は、
教育委員会と校長が講じる
● 「縮減を図る」ことのみが規定されており、
実際に縮減されたかは確認しない
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑩
インターバル規制の明確な想定はない
「在校等時間」が規制に含まれない恐れも
● インターバル規制について、Q & A では、
明確に示されていない
● インターバル規制に「在校等時間」を
含めなければ、規制の意味がない
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑨
新たな業務を増加させないとしているが、
基準はなく、いくらでも拡大解釈が可能
● 制度活用を理由に、在校等時間を増加させない
よう、「留意」すること
● 明確な基準はなく、校長が自分の決定について
判断するという矛盾
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑧
勤務の割振りは「一部の時期に限り」として
いるが、曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能
● 勤務時間の割振りは「一部の時期に
限り行う」こととされている
● 「業務量の多い一部の時期」の内容も期間も
曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑦
部活動担当者が制度活用する場合、休養日
や活動時間は国のガイドラインを遵守する
● 「講ずべき措置」として、部活動の休養日・
活動時間を基準の範囲内とすること
● より厳しい国のガイドラインの休養日・活動
時間を遵守する
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑥
「講ずべき措置」の設計・運用・監視を行う者が
すべて同一であり、適切な判断に疑念も
● 「指針」の措置を講ずることができなくなった
場合は、通常の勤務時間に戻す
● 制度の措置の設計・運用・監視を行う者が
すべて同一~ 適切に判断できるのか?
● そもそも、変更できない制度
~ 教員に導入すること自体に無理がある
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑤
懸念を払拭するための「講ずべき措置」が
いずれも曖昧で、歯止めとして機能しない
● 制度活用の際に、
教育委員会や校長が「講ずべき措置」
● 「講ずべき措置」は、
歯止めとして規定されている
● 交渉では、「講ずべき措置」が曖昧で、
歯止めとして機能していないことが明らかに
● 学習し、各地から「1年単位の変形労働時間
制」に反対の声を上げよう!
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉④
文科省は「5日間程度の休日を確保することが限度」としているが、法的な制限はない
● 文科省は「休日のまとめどり」について
「5日間程度」が限度と示している
● 「休日のまとめ取り」に法的な制限はない
~ 上限を明示し、歯止めをかけるべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉③
「休日を集中して確保」する場合に限る休日の
まとめどりが、1日ごとの割り振りも可能
● 文科省の指針では「休日を集中して確保」する
場合に限り活用するとされている
● 土日と連続して「週休日」を設定すれば、
1 日分の割り振りでも設定可能
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉②
仮に条例案が可決されたとしても、導入は
各市町村教委や学校が選択的に判断する
●仮に条例制定された場合の、
制度導入の判断について
●制度導入の判断に対し、道教委として一切の介入
をしないとの認識を確認
●各職場で、制度を導入させないことへの
合意づくりを
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉①
道教委は、先送りを拒否し条例提案を強行!
全国に先駆けての性急な手続きは許されない
● 道教委は、交渉を一方的に打ち切って、
条例提案を強行
● 「怒りのレッドカード」で寄せられた怒りの
声より
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉⑤
コロナ禍の今、性急な条例整備ではなく、
子どもと教職員を守る対応に集中すべき
● 新型コロナ感染症も深刻化する今、
なぜ性急に条例制定しようとするのか
● 性急な条例整備ではなく、深刻な長時間労働の
抜本的改善に集中するべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉④
意向調査について「可能な限り…意見を伺った」
とは認められず、再調査するべき
● 道教委の意向調査は、十分に学校現場の声を
聞いていると考えているのか
● 「可能な限り」の努力をしたとは認められず、
再調査をするべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉③
「働き方改革の選択肢」として制度導入
するとの説明は、まったく成り立たない
● 「働き方改革を進めるための一つの選択肢と
なる」との説明は、成り立たない
● 教職員の増員などの対応から目を背けず、
長時間労働の抜本的改善を
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉②
年休の取得状況からも、性急に制度導入を
しなければならない必然性は全くない
● 年休の多くが取得できていない~
まずは、年休が活用できる業務改善が先決
● 新たに制度を活用しなければならない必然性が
ないことは明らか
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉①
今回の条例提案は、制度の活用を前提としたものではないことを確認
● 変形労働時間制について、
11月6日に道教委と1回目の交渉
● 今回の条例提案は導入を前提としたものではな
いことを確認
● 仮に条例案が可決されても、活用するかどうか
の裁量は学校と市町村教委にある
道教委が「1年単位の変形労働時間制」について説明するためのリーフレットを作成
● 道教委が、現場無視の意向調査に基づき、道議
会に条例案を提出へ
● 組合の指摘を受け、道教委はリーフレットを作
成
● 各職場で、制度導入の問題点を語り合い、反対
の声を上げよう
「怒りのレッドカード」は、初日で22枚も!
各職場の怒りの声を、結集させよう!!
● あまりにも不誠実な道教委の対応に、怒りの声が続々と
● 「怒りのレッドカード」で寄せられた怒りの声
教職員の声を聞かずに条例制定をするなんて、あまりに不誠実です
「怒りのレッドカード」で、声を上げよう!
道教委は「現場の教員も求めている」として、「道議会に条例案を提案予定」
道教委が意向調査の集計結果を送付
当事者である教職員の声を聞き取り、
定数増などの実効策をこそ行うべき
●道教委の意向調査集計結果~「活用を検討」は
合計81%
●道教組・道高教組の「緊急アンケート」では、
「活用したい」はわずか7%
●道教委意向調査で「活用予定なし」と回答した
主な理由
●道教委意向調査で「その他」と回答した主な理由
●「制度の運用にあたっての要望等」の主な要望と
道教委の考え方
●長時間過密労働解消の実効策を求める声を、
ともに上げましょう!
道教委の意向調査に対する声明と、アンケート結果(速報)を発表
当事者である教職員の声を無視した条例制定の手続きは認められません
● 1 0 月6 日現在、6 9 3 名から回答~
「活用したい」との回答はわずか6 %
● 管理職からの説明は24 % 、
制度導入に関する意見を聞かれたは4 %
● 声明を発表~ 変形制導入ではなく、
抜本的改善をこそ!
「1年単位の変形労働時間制」について、道議会での答弁③
制度導入で管理職には多大な負担増と責任
各教育職員も「適切な分担」で新たな負担が
● 変形労働導入で、
管理職に多大な業務負担と責任が生じます
● 教育委員会は「学校の組織運営に関し
...業務の適正化に向けた指導・助言を行う」
道教委「意向調査」について、道議会での答弁②
「各学校で検討」は「一つの例」と答弁
労働者を無視した条例制定は許されない!
● 「まずは、各学校で検討」との手続きを、
文科省が示している
● 「各学校で検討」は、
「必ずしも...従う必要はない」と道教委の答弁
● 労働者の意見を無視した条例制定は、
制度の趣旨から、許されるものではない
道教委「意向調査」について、道議会での答弁①
「各学校で検討」されていないのに、
「活用したい」の回答は「約8割」にも!
● 変形労働導入へ、道教委の意向調査に対し
「活用したい」との回答が「約8 割」
● 緊急アンケートでは、
「活用したい」はわずか5 %
● 多くの学校では、説明も検討も行われていない
● 緊急アンケートに多くの声を寄せてください