道教委は、変形労働制に関する規則案と道立校への導入を、同時に、組合へ提示
● 道教委が、規則等の案と、道立学校への導入について、組合に提示
▼北海道人事委員会規則
▼道教委規則・学校管理規則および要領・Q&A
● 道立学校への導入判断は、人事委員会規則が
できてから! !
道議会本会議で、変形導入への条例案可決
道教組は直ちに声明を発表、明日は集会開催
● 道議会本会議で、たった1本の討論のみであっさ
りと採決
● 道教組は、直ちに抗議声明を発表し、記者会見
● 12日の全道集会に結集を!
許せない!!!! 道議会文教委員会で、条例案が
全会一致で可決~明日は、本会議採決の予定
● 許せない! 道議会文教委員会で、条例案が全会
一致で可決されました
● 道議会前には、多くの人が集まり、
条例反対の声を上げました
● 明日は、本会議採決の見通しです
そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?④
感染症の影響でスケジュールは大幅に遅れており、12月議会への提案自体に無理がある
● 5か月もの大幅な遅れが生じており、4月導入を
めざすことに無理がある
● 今後の見通し
・都道府県の人事委員会規則に追記(1~2月か?)
*道教委が原案を作成します。
⇒道教組が、道教委と交渉を実施します。
・市町村の教育委員会規則に追記(1~2月か?)
*学校の意向を踏まえ、市町村教委が決定。
*道の条例や北海道人事委員会規則を盛り込むこ
となど、簡単なものになるとみられます。
・学校での導入の判断(3~4月以降)
*校長が、自校の業務改善状況や
年間スケジュールを踏まえた
そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?③
育児等への「配慮」も、具体的な担保はない
安心して働ける職場環境をこそ整えるべき
● 勤務時間が延長されれば、育児等の
事情がある教員は働けなくなる?
● 勤務時間延長で、保育園等の多くは、
お迎えに間に合わなくなる
● 「育児等」に配慮をするとされているが、
意に沿わない活用も生じかねない
そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?②
制度活用への「歯止め」措置はあるが、
その多くは曖昧で、不適切な運用が生じかねない
● 「1 年単位の変形労働時間制」を活用するための条件
● 措置を講ずることができなくなった場合は、「通常の勤務時間に戻す」
● しかし、それらの措置の多くは曖昧で、
不適切な運用が生じかねない
そもそも、「1年単位の変形労働時間制」とは?①
夏休み等に「休日」を設定するため、学期中の
勤務を延長~長時間労働固定化につながる
● 長期休業期間中に休日を設定するため、
学期中の勤務時間を延長させる
● 5 日程度の休日であれば、年休や、夏季休暇の
拡充などで対応できる
● 「働き方改革」「リフレッシュ」と
言うのであれば、平日の業務縮減が先決
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑭
制度の活用で、管理職に新たな業務負担
各教育職員に分担され、職場全体に影響も
● 制度導入によって管理職に新たな業務負担が
生じると、道教委が認める回答
● 負担軽減をこれから検討するとの回答だが、
先に業務削減を整えるべき
● 新たな業務負担は、各教育職員に分担され、
職場全体に影響が及ぶ
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑬
「育児等を行う者等」に「配慮」はするが、
教職員個々に、活用拒否などの裁量はない
● 制度活用にあたって、「育児等に必要な時間を
確保できるよう配慮」する
● 「個々の事情を酌み取る」とはいえ、
校内事情等により、意に沿わない適用も?
● 「その他特別の配慮を要する者」も、
具体的な定めはなく、認められない場合も?
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑫
「職員会議等」は「正規の勤務時間内」に行う
「等」について、具体的な業務の想定はない
● 「職員会議、研修等の業務」は、「通常の正規
の勤務時間内」に行う
● 「具体的な業務は想定していない」が、
分掌会議や学年会議等も含むものと思われる
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑪
「業務量の縮減」は、「図る」ことのみが
規定されており、縮減の結果は確認しない
● 「学校に関する措置」として「長期休業期間等
における業務量の縮減を図る」
● 「業務量の縮減を図る」ことの措置は、
教育委員会と校長が講じる
● 「縮減を図る」ことのみが規定されており、
実際に縮減されたかは確認しない
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑩
インターバル規制の明確な想定はない
「在校等時間」が規制に含まれない恐れも
● インターバル規制について、Q & A では、
明確に示されていない
● インターバル規制に「在校等時間」を
含めなければ、規制の意味がない
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑨
新たな業務を増加させないとしているが、
基準はなく、いくらでも拡大解釈が可能
● 制度活用を理由に、在校等時間を増加させない
よう、「留意」すること
● 明確な基準はなく、校長が自分の決定について
判断するという矛盾
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑧
勤務の割振りは「一部の時期に限り」として
いるが、曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能
● 勤務時間の割振りは「一部の時期に
限り行う」こととされている
● 「業務量の多い一部の時期」の内容も期間も
曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑦
部活動担当者が制度活用する場合、休養日
や活動時間は国のガイドラインを遵守する
● 「講ずべき措置」として、部活動の休養日・
活動時間を基準の範囲内とすること
● より厳しい国のガイドラインの休養日・活動
時間を遵守する
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑥
「講ずべき措置」の設計・運用・監視を行う者が
すべて同一であり、適切な判断に疑念も
● 「指針」の措置を講ずることができなくなった
場合は、通常の勤務時間に戻す
● 制度の措置の設計・運用・監視を行う者が
すべて同一~ 適切に判断できるのか?
● そもそも、変更できない制度
~ 教員に導入すること自体に無理がある
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉⑤
懸念を払拭するための「講ずべき措置」が
いずれも曖昧で、歯止めとして機能しない
● 制度活用の際に、
教育委員会や校長が「講ずべき措置」
● 「講ずべき措置」は、
歯止めとして規定されている
● 交渉では、「講ずべき措置」が曖昧で、
歯止めとして機能していないことが明らかに
● 学習し、各地から「1年単位の変形労働時間
制」に反対の声を上げよう!
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉④
文科省は「5日間程度の休日を確保することが限度」としているが、法的な制限はない
● 文科省は「休日のまとめどり」について
「5日間程度」が限度と示している
● 「休日のまとめ取り」に法的な制限はない
~ 上限を明示し、歯止めをかけるべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉③
「休日を集中して確保」する場合に限る休日の
まとめどりが、1日ごとの割り振りも可能
● 文科省の指針では「休日を集中して確保」する
場合に限り活用するとされている
● 土日と連続して「週休日」を設定すれば、
1 日分の割り振りでも設定可能
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉②
仮に条例案が可決されたとしても、導入は
各市町村教委や学校が選択的に判断する
●仮に条例制定された場合の、
制度導入の判断について
●制度導入の判断に対し、道教委として一切の介入
をしないとの認識を確認
●各職場で、制度を導入させないことへの
合意づくりを
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と2回目の交渉①
道教委は、先送りを拒否し条例提案を強行!
全国に先駆けての性急な手続きは許されない
● 道教委は、交渉を一方的に打ち切って、
条例提案を強行
● 「怒りのレッドカード」で寄せられた怒りの
声より
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉⑤
コロナ禍の今、性急な条例整備ではなく、
子どもと教職員を守る対応に集中すべき
● 新型コロナ感染症も深刻化する今、
なぜ性急に条例制定しようとするのか
● 性急な条例整備ではなく、深刻な長時間労働の
抜本的改善に集中するべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉④
意向調査について「可能な限り…意見を伺った」
とは認められず、再調査するべき
● 道教委の意向調査は、十分に学校現場の声を
聞いていると考えているのか
● 「可能な限り」の努力をしたとは認められず、
再調査をするべき
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉③
「働き方改革の選択肢」として制度導入
するとの説明は、まったく成り立たない
● 「働き方改革を進めるための一つの選択肢と
なる」との説明は、成り立たない
● 教職員の増員などの対応から目を背けず、
長時間労働の抜本的改善を
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉②
年休の取得状況からも、性急に制度導入を
しなければならない必然性は全くない
● 年休の多くが取得できていない~
まずは、年休が活用できる業務改善が先決
● 新たに制度を活用しなければならない必然性が
ないことは明らか
「1年単位の変形労働時間制」について、道教委と1回目の交渉①
今回の条例提案は、制度の活用を前提としたものではないことを確認
● 変形労働時間制について、
11月6日に道教委と1回目の交渉
● 今回の条例提案は導入を前提としたものではな
いことを確認
● 仮に条例案が可決されても、活用するかどうか
の裁量は学校と市町村教委にある
道教委が「1年単位の変形労働時間制」について説明するためのリーフレットを作成
● 道教委が、現場無視の意向調査に基づき、道議
会に条例案を提出へ
● 組合の指摘を受け、道教委はリーフレットを作
成
● 各職場で、制度導入の問題点を語り合い、反対
の声を上げよう
「怒りのレッドカード」は、初日で22枚も!
各職場の怒りの声を、結集させよう!!
● あまりにも不誠実な道教委の対応に、怒りの声が続々と
● 「怒りのレッドカード」で寄せられた怒りの声